Practice Areas — 分野別ご案内

ルールを作る側にいた弁護士が、
事業者と依頼者の側に立ちます。

消費者法制の立案を内閣府で担当し、その後も政府の審議会・検討会の委員として、制度の設計に関わってきました。 同時に、一人の実務家として多数の案件を扱う中で、その制度が現場でどう動き、どこで詰まるのかを見続けてきました。 規制がどのような考え方で作られ、どこに実務上の勘所があるのか——その両側からの視点で、企業の消費者法対応・社内研修から、相続・不動産・事業承継まで、幅広くご相談をお受けしています。

京都に生まれ、弁護士としての最初の10年余りを京都で過ごしました。その後、大阪、そして東京へと拠点を移しています。 東京・京都・大阪を中心に、全国どちらのご相談にも対応します。

※ 本ページは弁護士 大髙友一が個人で開設・運営するものであり、所属する中本総合法律事務所が開設・運営するものではありません。

大髙 友一 中本総合法律事務所 パートナー弁護士(東京・大阪)/第一東京弁護士会
Practice Areas

重点的にお受けしている分野

いずれの分野も、単発のご相談から顧問契約・継続的なアドバイザリーまで、規模やご予算に合わせてお受けしています。まずは分野ごとの詳細をご覧ください。

For Professional Partners 士業の先生方へ ― 連携のご案内 税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・不動産鑑定士の先生方から、顧問先・ご依頼者の案件についてご相談をいただいています。「これは弁護士の領域か」という切り分けだけのご相談も歓迎します。 連携のご案内を見る →
01

企業向け消費者法コンサルティング
(特定商取引法・景品表示法・薬機法ほか)

「この広告は出して大丈夫か」「この条項は後から争われないか」。BtoC事業に必ずついてまわる問いに、制度の設計思想から遡ってお答えします。

こんな場面でご相談ください

  • 新しい広告表現・LP・キャンペーンが、優良誤認/有利誤認にあたらないか事前に確認したい
  • 定期購入・サブスクリプションの申込確認画面が、特商法の表示義務を満たしているか不安がある
  • 健康食品・化粧品・美容機器などの広告表現が、薬機法の規制に触れないか確認したい
  • 消費者庁や都道府県から報告徴収・調査の連絡が入った/措置命令や課徴金納付命令の可能性がある
  • 利用規約・約款を、消費者契約法(不当条項規制)の観点から総点検したい
  • アフィリエイト・インフルエンサー施策について、ステルスマーケティング規制に沿った運用ルールを整備したい
  • 解約・返金対応をめぐって、消費者からのクレームが訴訟に発展しそうだ

ご提供する内容

  • 広告表示のリーガルチェック/単発のご相談も、月額定額での継続チェックも可能です
  • 業法に基づく広告表示規制への対応/薬機法(旧薬事法)をはじめとする各業法の表示・広告規制
  • 約款・利用規約・申込画面の設計と改訂/後から争われにくい条項の立て方をご提案します
  • 行政対応/報告徴収への回答、措置命令・課徴金への対応、当局との折衝
  • 社内体制の構築/広告審査フロー、チェックリスト、判断基準の言語化
  • 消費者との個別紛争への対応/解約・返金をめぐる交渉、訴訟対応

この分野での強み

2003年から2005年にかけて、任期付公務員として内閣府国民生活局消費者企画課の課長補佐を務め、消費者法制の立案作業に携わりました。 その後も政府の審議会・検討会の委員や、京都大学法科大学院での消費者法の講義を通じて、制度の設計に関わっています。 一方で、弁護士としては京都・大阪・東京で数多くの案件を扱い、その制度が実際の取引の現場でどう働くのかを見てきました。 規制が「何を防ごうとして作られたのか」を知っていることは、条文を読むだけでは得られない手がかりになります。 踏み込んでよい線と、踏み込むべきでない線を、根拠を示しながらお伝えできることが持ち味です。

顧問契約を結ぶほどの規模ではないのですが、単発でも相談できますか。
もちろんお受けしています。「このキャンペーンの表示だけ見てほしい」といったスポットのご相談から始めていただいて構いません。継続的にリリースがある事業であれば、その後に月額の定額プランへ切り替えるかどうかをご相談ください。
すでに広告を出稿してしまった後でも間に合いますか。
間に合う場面は少なくありません。表示の差止め・訂正のタイミング、自主的な返金対応の設計、当局への説明の仕方によって、その後の展開は大きく変わります。むしろ「まずい気がする」と感じた時点でご連絡いただくのが最も損失を小さくできます。
消費者庁から報告を求める連絡が来ました。どう対応すべきですか。
回答の内容と提出する資料の範囲が、その後の展開を大きく左右します。求められたものをそのまま出せばよいというものではなく、事実関係を正確に整理したうえで、どこまでを、どのような説明を添えて提出するかを設計する必要があります。最初の回答を出す前にご相談ください。
法務部がなく、担当者が他業務と兼任です。それでも運用できますか。
その前提での体制づくりをご提案します。専門家がすべてを見るのではなく、「これは自社で判断してよい」「これは相談が必要」という線引きをチェックリストに落とし込み、担当者が迷わず仕分けできる状態を目指します。
広告表示・約款について、まずは現状の確認からでもお気軽にどうぞ。 この分野について相談する
02

社内向け研修講師
(コンプライアンス/ハラスメント)

条文の解説で終わらず、「明日、現場でどう判断するか」まで持ち帰っていただける研修を設計します。

お受けしている研修テーマ(例)

  • 広告表示コンプライアンス(景品表示法・特定商取引法・ステルスマーケティング規制)
  • ハラスメント研修(パワーハラスメント/セクシュアルハラスメント/管理職向け・全社員向け)
  • カスタマーハラスメント対応(現場対応の線引きと、組織としての支え方)
  • 消費者対応・クレーム対応の実務(どこまでが誠実な対応で、どこからが不当要求か)
  • 取引先との関係(下請法、フリーランス取引適正化法)
  • 契約リテラシー研修(「戦略的法務のススメ」——契約書を守りではなく攻めに使う)
  • 相続・事業承継の基礎(金融機関・士業向け、営業担当者向け)
  • 不動産取引実務(宅建業者向け:重要事項説明義務、告知義務、賃貸借の諸問題)

研修の進め方

  • 事前ヒアリング/業種・受講者の層・過去に起きたヒヤリハットを伺い、演題と事例を組み立てます
  • 実施形式/対面、オンライン、録画配信のいずれにも対応。60分・90分・半日など、ご希望の時間に合わせます
  • 教材/自社の商品・サービスに引き寄せたケーススタディを作成します。汎用資料の使い回しはいたしません
  • 質疑/その場での質疑に加え、後日の追加質問にもお答えします
  • フォロー/研修で浮かんだ課題を、そのまま規程整備やチェック体制の見直しにつなげることも可能です

この分野での強み

京都大学法科大学院で消費者法の非常勤講師を3年間務めたほか、かつては宅地建物取引業協会の研修講師を担当していた実績もあります。 講演先は、企業内研修、日弁連をはじめとする弁護士会の研修、国民生活センター主催の企業向けセミナー、行政機関や金融財務研究会などの各種団体主催のセミナー、異業種交流会まで多岐にわたります。 法律家向けの専門的な講義から、法律にまったく馴染みのない受講者向けの入門的な内容まで、聞き手に合わせて水準を調整できることが持ち味です。
研修のご担当者からは、時間配分と説明の緩急、オンライン参加者への配慮、質疑応答の丁寧さ、そして研修後も手元で使える資料について、評価をいただいてきました。 自動車部品メーカー、IT関連企業、電子部品メーカー、公的機関など、業種を問わずご依頼をいただいています。

受講者が数名の少人数でもお願いできますか。
お受けしています。むしろ少人数のほうが具体的な事例に踏み込みやすく、質疑も活発になります。役員向け、管理職向けなど、層を絞った実施もご提案しています。
テーマが固まっていないのですが、相談から始められますか。
「最近この手のトラブルが増えている」という程度のお話からで結構です。伺った内容をもとに、演題の候補をいくつかご提案します。過去に担当した演題の一覧も下にありますので、たたき台としてご覧ください。
オンラインや録画での実施は可能ですか。
可能です。複数拠点への同時配信や、後日視聴用の録画にも対応します。録画の場合は視聴期間や利用範囲を事前に取り決めさせていただきます。
東京・大阪以外でも登壇していただけますか。
東京・大阪の両事務所に在籍し、弁護士としての最初の10年余りを過ごした京都にも継続的に足を運んでいます。東京・京都・大阪はもとより、それ以外の地域についても、日程の調整がつく限り全国どちらへもお伺いします(交通費・宿泊費は実費でご相談ください)。
日程だけ押さえておきたい、という段階のご連絡でも歓迎します。 研修について相談する
03

相続
(相続対策・遺産分割・遺留分侵害額請求)

相続で本当にもめるのは、財産の額ではなく「分けにくさ」です。不動産と自社株を多く扱ってきた立場から、分け方の設計をお手伝いします。

相続が起きる前(相続対策)

  • 遺言書の作成(公正証書遺言の設計、付言事項の書き方、遺言執行者の指定)
  • 不動産が主な財産である場合の、共有を避けるための分け方の設計
  • 自社株・事業用資産をどう承継させるか(事業承継との接続)
  • 生前贈与、家族信託、生命保険の活用——およびそれぞれの落とし穴
  • 相続人の一部と疎遠/関係が悪い場合に、争いを起こしにくくする備え
  • 推定相続人に判断能力の低下が見込まれる場合の手当て

相続が起きた後(遺産分割・遺留分)

  • 遺産分割協議の交渉、遺産分割調停・審判の代理
  • 遺留分侵害額請求(請求する側・される側のいずれも対応)
  • 不動産の評価が争点になる事案、使途不明金・生前の引出しが問題になる事案
  • 相続財産の調査、相続人の調査
  • 遺言の有効性が争われる事案(遺言能力、方式の不備)
  • 相続放棄、限定承認の検討
  • 相続登記の義務化に伴う、放置されてきた未登記不動産の整理

この分野での強み

不動産分野と企業法務の双方を長く扱ってきたため、「不動産と自社株が財産の大半を占め、現金では分けられない」という、もっとも紛争化しやすい類型に正面から取り組めます。 相続をテーマとした講演も「遺言のすすめ」「争族にならない相続」「一時払い死亡保険を活用した相続対策の落とし穴」など継続的に担当しており、 税理士・金融機関の担当者の方々と同じ言葉で議論しながら、法務の観点を持ち込むことができます。税務については、必要に応じて税理士と連携して進めます。

まだ親が元気なのですが、相談してもよいものでしょうか。
その段階でのご相談が、いちばん打てる手が多い時期です。相続が起きてしまうと、選べる選択肢は一気に減ります。ご本人がお元気なうちに、財産の全体像を把握し、分け方の方針を決めておくことをお勧めします。
遺留分を請求したいのですが、期限はありますか。
相続の開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年で時効にかかります(相続開始から10年の期間制限もあります)。「知った時」がいつかは争いになりやすい点なので、思い当たることがあれば早めにご相談ください。
他の相続人と直接やり取りしたくありません。
ご依頼いただければ、以後の連絡はすべて代理人である弁護士が受けます。ご本人が直接応対する必要はなくなります。感情的な対立が激しい事案ほど、間に代理人が入ることで話が進むことがあります。
兄弟のうち一人が実家に住み続けています。どうなりますか。
その不動産をどう評価し、誰が取得し、他の相続人にいくら払うのか(代償分割)が中心の論点になります。住み続けている側の使用利益や、これまでの介護の寄与をどう見るかも争点になり得ます。事情を伺ったうえで、現実的な着地点をご提示します。
「まだ何も決まっていない」段階のご相談を歓迎します。 相続について相談する
04

不動産
(賃貸借・売買・境界・所有者不明土地)

宅建業者の方からの実務相談と、オーナー・取得者側の紛争対応の双方を扱っています。

賃貸借に関するご相談

  • 賃料増額・減額請求(調停・訴訟を含む)
  • 賃料不払い・用法違反を理由とする解除と明渡し
  • サブリース契約をめぐる紛争
  • 定期借家・定期借地の設計と、切替えの可否
  • 立退き交渉(正当事由、立退料の水準)

売買・その他のご相談

  • 契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)をめぐる紛争
  • 宅建業者の重要事項説明義務・告知義務の範囲(事前相談・紛争対応の双方)
  • 境界紛争、越境、相隣関係
  • 土壌汚染、アスベスト、既存不適格建築物
  • 共有物分割、所有者不明土地の解消手続
  • 不動産取引に伴う契約書の作成・レビュー

この分野での強み

宅地建物取引業協会での研修講師を担当していた時期があり、「宅建業者の重要事項説明義務・告知義務」「老朽貸家・アパートの『正当事由』と『立退料』」「不動産契約の成立、無効、取消、解除」「相隣関係と建築基準法」「土壌汚染問題」「生産緑地の大量解除」といった演題を扱ってきました。 紛争になってから相談を受けるだけでなく、業界の実務がどう回っているかを踏まえたうえで助言できることが特徴です。 また、所有者不明土地の解消に向けた法整備や相続登記の義務化については、事務所コラムでも継続的に取り上げています。

入居者に出ていってもらいたいのですが、どこから手をつけるべきですか。
理由によって進め方がまったく異なります。賃料不払いなど契約違反があるのか、老朽化・自己使用など貸主側の事情によるものなのかで、必要な手続も費やす時間も変わります。まず契約書と経緯を拝見したうえで、想定される期間と費用をご説明します。
買った土地に、聞いていなかった問題が見つかりました。
売主が知っていたか、契約書にどう書かれていたか、いつ気づいたかによって取り得る手段が変わります。契約不適合責任には期間の制限があるため、気づいた時点で早めに通知しておくことが重要です。まずは契約書と重要事項説明書をお持ちください。
宅建業者です。告知すべきかどうか迷う事情があります。
告知義務の線引きは、後から争われた際にもっとも問われる点です。判断に迷う事案について、事前に相談いただければ、告知する/しないの判断と、告知する場合の記載の仕方まで具体的にお示しします。事後の紛争対応より、はるかに費用対効果の高い使い方です。
共有名義の土地で、共有者と連絡が取れません。
近年の法改正で、所在等が不明な共有者がいる場合の持分取得・譲渡の手続や、管理・変更に関するルールが整備されました。共有物分割訴訟のほかにも取り得る道があります。登記簿と経緯を確認のうえ、最も負担の少ない方法をご提案します。
契約書・登記簿をお手元にご用意いただけると、初回から具体的な話ができます。 不動産について相談する
05

事業承継・M&A

後継者がいる場合の「渡し方」と、いない場合の「出口」。どちらも、決断を先送りするほど選択肢が減っていきます。

ご相談の例

  • 親族内承継——株式をどう集約し、他の相続人との公平をどう保つか
  • 後継者が不在——第三者への譲渡、従業員承継(MBO/EBO)、廃業を含めた選択肢の比較
  • 医療法人・士業法人など、持分や社員の扱いに固有のルールがある法人の承継
  • 株式が親族・元役員などに分散してしまっている状態の整理
  • 種類株式、属人的株式、信託を用いた議決権の設計
  • M&Aの実行——基本合意、法務デューデリジェンス、株式譲渡契約の交渉
  • 表明保証、競業避止、キーマン条項をめぐる交渉

進め方

  • 現状の把握/株主構成、定款、株主間の関係、資産と債務、個人保証の状況を整理します
  • 方針の選択/承継・譲渡・廃業それぞれについて、時間軸と手取り、リスクを並べて比較します
  • スキームの設計/相続との整合、遺留分への影響まで含めて組み立てます
  • 実行支援/契約交渉、デューデリジェンス対応、クロージングまで伴走します
  • 専門家との連携/税理士・公認会計士・金融機関と役割を分担して進めます

この分野での強み

「M&Aのキホン」「M&Aの法務リスク」「事業承継の法的スキーム」といった演題で講演を重ねてきたほか、 「医療法人の事業承継」「後継者不在の場合の事業承継について」などをテーマにコラムを執筆してきました。 中小企業再生支援協議会を利用した事業再生案件も扱っており、業績が思わしくない状態からの承継・譲渡にも対応できます。 相続分野と地続きで検討できる点も、承継の設計においては大きな意味を持ちます。

まだ引退の時期を決めていませんが、早すぎませんか。
早すぎるということはまずありません。株式の集約も、後継者の育成も、買い手探しも、いずれも年単位の時間がかかります。逆に体調を崩してからでは、選べる道がほとんど残っていないという事態になりがちです。
従業員に知られずに検討を進めたいのですが。
初期の検討段階では、社内に知られないよう配慮しながら進めるのが通例です。誰に、どの段階で、どのように伝えるかも含めてご相談ください。情報管理の設計そのものが、承継の成否を左右します。
会社の借入に個人保証をしています。これはどうなりますか。
承継や譲渡において、必ず論点になります。経営者保証に関するガイドラインを踏まえた金融機関との交渉や、譲渡契約における保証解除の条件設定など、取り得る手当てがあります。方針を決める前の段階で織り込んでおくべき点です。
秘密は厳守します。検討していること自体を伏せたままのご相談も可能です。 事業承継について相談する
Other Areas

その他の取扱分野

上記のほか、以下の分野についてもご相談をお受けしています。

企業法務・国際取引

  • 英文契約書のレビュー・ドラフト、契約締結交渉の支援(日本語/英語)
  • 各種契約書の作成・審査、取引条件の設計
  • 会社法に関する各種論点、株主総会・取締役会の運営

事業再生・その他

  • 中小企業の事業再生(中小企業活性化協議会等の活用)
  • 倒産処理手続
  • 債権回収、民事保全・民事執行
  • 民事・商事一般
For Professional Partners

士業の先生方へ ― 連携のご案内

どこからが弁護士の仕事か。
その切り分けから、ご一緒します。

顧問先の広告表示や契約、株主・機関運営、労務トラブル。そして相続・不動産・事業承継。 いずれも、税務・登記・労務・鑑定と法務が交差する領域です。 「これは揉めそうだ」「これは弁護士の領域かもしれない」と先生が感じられた段階でお声かけいただければ、まだ打てる手が残っています。

税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・不動産鑑定士の先生方と、役割を分担しながら進めます。 先生のご専門の領域に立ち入ることはありません。

先生のご専門から見た、ご相談のきっかけ

税理士の先生

TAX ACCOUNTANT

  • 顧問先の社長が引退を口にし始めた
  • 株式が親族に分散している
  • 相続財産の大半が不動産と自社株
  • 相続税申告のご依頼で、相続人間に対立がある
  • 消費者向けのビジネスを行っているが、コンプライアンスに不安がある

司法書士・行政書士の先生

JUDICIAL / ADMIN. SCRIVENER

  • 遺産分割協議書・相続登記のご依頼で、相続人間に対立がある
  • 共有者の所在が不明
  • 遺言の有効性に疑義がある
  • 長年放置されてきた未登記・未整理の不動産がある

社会保険労務士の先生

LABOR CONSULTANT

  • ハラスメントの相談が上がってきた
  • 懲戒や解雇の判断を求められている
  • 就業規則と実態が乖離している
  • 管理職や一般社員向けの研修講師を探している

不動産鑑定士の先生

REAL ESTATE APPRAISER

  • 評価が遺産分割・遺留分の争点になっている
  • 立退料の水準が問題になっている
  • 賃料増減額をめぐって当事者が対立している

こういったときに、お声かけください

顧問先の企業法務

紛争・相続・不動産

  • すでに揉めている、あるいは揉めそうな気配がある
  • 相手方に弁護士がついた/訴えを起こしたい
  • 相続人の間で対立が生じた(相続 →)
  • 共有・境界・立退きがこじれた(不動産 →)

連携にあたって

お約束していること

  • 切り分けだけのご相談も歓迎します。「これは弁護士に渡すべき案件か」の判断だけでも、お気軽にお声かけください
  • 先生のお名前のうえでのお問い合わせも承ります。ご依頼者に伏せたまま検討したい段階でも構いません
  • 役割を分担して進めます。税務・登記・労務・鑑定の領域は、引き続き先生にご担当いただきます
  • 必ず見積りをお示しします。ご依頼をお受けする前に費用をご説明し、ご納得いただいたうえで着手します

ご留意いただく点

  • ご依頼をお受けできるかどうかの確認(利益相反のチェック)のため、相手方のお名前を伺う場合があります
  • ご紹介に対する紹介料等のお支払い・お受け取りは、弁護士職務基本規程により行っておりません
  • ご相談の内容によっては、より適した弁護士をご案内する場合があります
  • 東京・京都・大阪を中心に、全国どちらの案件にも対応します
分野の切り分けだけでも構いません。まずはお声かけください。 士業の先生専用の宛先でメールする
Seminars & Lectures

これまでに担当した演題

企業内研修、弁護士会研修、国民生活センター主催の企業向けセミナー、行政・各種団体主催のセミナー、異業種交流会など。演題は貴社の課題に合わせて組み立て直します。

不動産関係

  • 不動産業界の2022年問題 ~生産緑地の大量解除~
  • 宅建業者の重要事項説明義務、告知義務
  • 不動産契約の成立、無効、取消、解除
  • 老朽貸家・アパートの「正当事由」と「立退料」
  • 建物賃貸借に関する諸問題(敷金、更新料、原状回復義務)
  • 耐震偽装問題、アスベスト問題
  • 相隣関係と建築基準法
  • 土壌汚染問題/日照阻害について

消費者問題関係

  • 景品表示法と課徴金制度
  • 消費者契約法/消費者団体訴訟制度
  • 集団的消費者被害回復訴訟制度
  • 食品表示偽装問題
  • 高齢者と消費者被害、悪徳商法
  • 金融商品取引法/ヤミ金融の実態

企業法務関係

  • M&Aのキホン/M&Aの法務リスク
  • 事業承継の法的スキーム
  • ビジネスにおける「契約」~戦略的法務のススメ~
  • 中小企業と契約
  • 中小企業再生支援協議会を利用した再生案件

相続対策関係

  • 遺言のすすめ
  • 相続あれこれ
  • 争族にならない相続
  • 一時払い死亡保険を活用した相続対策の落とし穴

コンプライアンス・ハラスメント関係

  • 職場のハラスメントセミナー ~みんなが働きやすい職場を目指して~
  • これからの企業に必須! コンプライアンスマネジメント研修
  • ケーススタディで学ぶ情報セキュリティ対応のABC

国際法務関係

  • カルテル事件における私的エンフォースメントの日欧米比較
  • ADRにおける国際的トレンド
  • 国際的視点からの消費者問題

一般向け・その他

  • 民法大改正がやってくる
  • 犯罪収益移転防止法/マイナンバー制度
  • 憲法ってなんだ?/特定秘密保護法/集団的自衛権
  • 裁判員制度について
  • 弁護士活用虎の巻
  • だまされないための知恵 ~詭弁学入門~
  • 海外でハッピーリタイア ~海外移住の光と闇~

※ 上記は過去に担当した演題の一部です。法改正の状況に応じて内容は都度更新しています。
※ 一覧にないテーマについても、まずはご相談ください。実施可否と、必要な準備期間をお答えします。

Publications

著作・論文

消費者法分野を中心に、商事法務・有斐閣・中央経済社・民事法研究会などの専門誌に継続的に寄稿しています。

※ ほか、ジュリスト・NBL・ビジネス法務等の専門誌に30誌以上寄稿しています。
※ 上記は一部を抜粋して掲載しています。全一覧および法律コラムは、事務所サイトのプロフィールページをご覧ください。

Profile

弁護士紹介

弁護士 大髙友一

大髙 友一おおたか ともかず

中本総合法律事務所 パートナー弁護士(東京・大阪兼任)/第一東京弁護士会所属/司法修習51期
対応言語:日本語・英語

事案の解決や法律の解釈適用においてもっとも尊重されるべきことは、フェアネスの精神である——そう考えています。
そしてこのフェアネスとは、単なる形式的なものではなく、実質的なものであるべきだと思っています。

経歴

  • —私立洛星高等学校卒業(第34期生)/京都大学法学部卒業
  • 1996司法試験合格
  • 1999弁護士登録(司法修習第51期・京都弁護士会)
  • 2003任期付公務員として内閣府国民生活局消費者企画課 課長補佐に就任。消費者団体訴訟制度の立案作業に従事(~2005年)
  • 2010弁護士法人中本総合に入所(大阪弁護士会に登録替)
  • 2012University College London(ロンドン大学)LLM 修了
  • 2017東京事務所に移籍(第一東京弁護士会に登録替)

委員歴・役職等

  • 日弁連集団的消費者被害回復訴訟制度ワーキンググループ 座長(2013年~2015年)/消費者問題対策委員会 幹事
  • 内閣府消費者委員会 集団的消費者被害救済制度専門調査会 委員(2010年~2011年)
  • 消費者庁「特定適格消費者団体の認定・監督に関する指針等検討会」委員(2014年~2015年)
    「消費者団体訴訟制度の実効的な運用に資する支援の在り方に関する検討会」委員(2015年~2016年)
    「消費者裁判手続特例法等に関する検討会」委員(2021年)
  • 京都大学法科大学院 非常勤講師(消費者法/2009年~2011年)
  • その他特定非営利活動法人 関西事業支援機構 会員
    一般社団法人 日本相続対策研究所 会員

取扱分野

消費者取引問題景品表示法特定商取引法薬機法・広告表示規制 不動産相続対策事業承継・M&A国際取引・英文契約 企業法務事業再生倒産処理民事・商事一般

趣味

オーボエ、クラシック音楽、紅茶

事務所サイトのプロフィールを見る

Fees

費用の目安

ご依頼をお受けする前に、必ず見積りをお示しし、ご納得いただいたうえで着手します。想定より費用がかかる見込みになった場合は、その時点でご相談します。

初回のご相談 11,000円/60分税込。研修のご依頼、および顧問契約をご検討中のご相談は無料でお受けします。
顧問契約 月額 55,000円~税込。相談時間の目安と、対応範囲(広告表示チェックの本数など)に応じてご相談のうえ決定します。
広告表示・約款のリーガルチェック 1件 33,000円~税込。継続的にご依頼いただく場合は、月額定額プラン(月額 110,000円~)もご用意しています。
社内研修・講演 1回 165,000円~(90分)税込。資料作成込みの場合の目安です。時間・人数・事前ヒアリングの回数により調整します。交通費等は実費。
公的機関からのご依頼については、ご予算に応じてご相談に応じます。
遺産分割・遺留分侵害額請求 着手金 330,000円~ + 報酬金税込。報酬金は、得られた経済的利益に応じた割合で算定します。事案の見通しとあわせて、初回にご説明します。
不動産関係の交渉・訴訟 着手金 330,000円~ + 報酬金税込。請求額・争点の数により変動します。継続的にご依頼いただく事業者の方は、顧問契約もご検討ください。
事業承継・M&A 個別にお見積り案件の規模とスキーム、関与範囲(助言のみ/実行支援まで)により異なります。タイムチャージによる方式もお選びいただけます。

※ 上記は目安であり、実際の費用は事案の内容・見込まれる作業量に応じて個別にお見積りします。
※ 弁護士報酬のほかに、実費(印紙代、郵券、交通費、登記費用等)が必要になる場合があります。
※ 事案によっては、タイムチャージ(時間単価)方式でのご依頼もお受けしています。

Contact

ご相談・ご依頼について

お電話またはメールにてご連絡ください。「大髙宛」とお伝えいただければ、担当までお取次ぎします。ご依頼をお受けできるかどうかの確認(利益相反のチェック)のため、相手方のお名前を伺う場合があります。

お電話でのご連絡

03-5771-6248
東京事務所 受付:平日 9:00〜17:00
〒107-0051 東京都港区赤坂1-3-9 K-Frontビル4階

06-6364-6241
大阪事務所 受付:平日 9:00〜18:00
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-9-3 アールビル本館5階

土日祝を除きます。
「弁護士 大髙宛」とお伝えください。

メールでのご連絡

otaka@nk-law.gr.jp

リンクをクリックすると、必要事項の項目が入った状態でメールが立ち上がります。
お手数ですが、①お名前・貴社名、②ご連絡先、③ご相談の分野、④ご相談内容の概要をご記入ください。
通常2営業日以内にご返信します。

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